「比附」「因准」「挙軽明重」「挙重明軽」「所為重者自従重」を駆使して、律令の条文を変えずに自在の解釈を行う(本来の用語の趣旨をあえて無視して)。その鎌倉期の寛元二年の石清水八幡宮の事件についての部分が長大。貴族社会が影響を失い律令がもはや…
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