中世に生きる律令 早川庄八

「比附」「因准」「挙軽明重」「挙重明軽」「所為重者自従重」を駆使して、律令の条文を変えずに自在の解釈を行う(本来の用語の趣旨をあえて無視して)。その鎌倉期の寛元二年の石清水八幡宮の事件についての部分が長大。貴族社会が影響を失い律令がもはや意味を持たなくなって、いいかげんな勘文が出てきた応安四年。なお、前者で「八虐」を「八虎」と「拾遺宰相」(侍従藤原資季)が読んだ、という話は、某で某県議が予算委員会で「下されたく」を「ゲされたく」としきりに言っていたのを思い出す。小野前国家公安委員長も国会答弁で似たようなことがなかったか。