靖国違憲判決に国は上告できるのか

なんでも、あの大阪高裁判決が確定したことにつき、上告がなく確定したことは、国が違憲判決を受け入れたという意味だ、いやならば憲法判断の誤りを理由に上告できたはずだ、という人がいるらしい。勝った理由が気に入らないからと言って理由の付け替えを求めろ、というに等しく、なんか情けないほど低レベルな主張。
裁判制度そのものに対する根本的な誤解であろう。
形式的には上告できるだろう。そして勝っているのだからそのまま合議は開かれず(従って憲法解釈は下されず)終わるだろう。上告した国が恥をかくだけだ。裁判所が憲法判断を求められるのは、個別具体的な権利侵害が発生したとして争われるときだ。大阪高裁は、権利侵害が発生しなかったと判断したのだろうから、本来憲法判断は不要であった。民主的な統制を受けないテクノクラートはしばしば暴走する。権限の行使には抑制的でなければならない。唯一司法積極主義がとられるのは、まさに民主主義のルールが問われるとき(例えば「一票の価値」例えば「在外選挙権が行使できない」)。それが三権分立。なお、違憲立法審査は抑制的に行われなければならないというとき、違憲判断だけでなく合憲判断も含まれる。必要もないのに(人権侵害の現実があればもちろん話しは別)振り回すものではない。
そもそも中国や韓国は、政教分離原則違反を問題にしているのではないのだから。伊勢神宮参拝(前にも触れたことがあるが、違憲の疑いは十分だ)は話題にもならない。A級戦犯合祀を問題にしているのだから分祀すれば解決するが、それこそ政治の宗教への介入。首相の靖国参拝憲法問題ではなく政治・外交問題なのだ。それを・・
昼は、鶏野菜スープ、納豆。緑茶。
夜は、ソーセージもやしラーメン、鶏野菜スープを直したカレーライス。缶ビール・缶酎ハイ。麦茶。