戦国の作法 藤木久志

「落書・高札・褒美」中世の村では、犯人の捜索処分は村の責任と考えられていて、自役として検断を執行する場合は褒賞の対象とならず、褒美は自検断が出来ないとき個人の自発的な手柄に出され、構成員はそれを負担することで均しく義務を果たしたことになる。「逐電と放状」相手とのトラブルを避けるために当事者を逐電として共同体の保護の外に置き、相手も納得。一定の期限後戻ってくることも。「言葉戦い」言霊とかかわり有り。平家では、屋島の際、源氏方で言技を無益とする武技との対立も。「身代わりの作法・わびごとの作法」犯人ではないものを身代わりに差し出す解死人。相手はよほどのことが無い限り殺さないのが中世の習い。殺したら世も末。家の人質となるのは当主に近い「子供・老人・女」など神に近い者。責任を取って詫びるには、責任者が出家して俗世と絶って詫びる。村全体の犠牲としては、村にいるこじきなど、村共同体に扶養され、しかも正規の成員から排除された存在。それにしても書き込みの多さは、ちょっとうんざり。