摂関時代 坂本賞三 小学館

時平の政権が律令復古に対し、忠平は国司に任せ、国図の田からの請負にさせたこと、人から名へ課税単位が変わっていったこと。その後、税率を自由に動かせること、米と布などとの交換率を有利に定めることなどで国司が富裕になったこと、それを開墾地など(中世荘園)を別名として公領に取り込み在地領主を保司などにしたこと(それがまた寄進されることも)。しかし、「別名」がどうして在地領主のための施策になるのかがよくわからない。官物率法などとセットなのか。臨時にかけられる負担は一国平均役として荘園にも公領にも国司はかけてくるわけだし。前に読んだ『藤原頼通の時代』でも「別名」を画期的な感じで書いていたようだが。